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Q 病院の精神科でカウンセラーとして働いています。
週2程度の仕事ですが、先日、精神科の縮小に伴い、私の仕事がなくなると通告されました。
これって解雇ですか?
A 解雇の可能性があります
「明日から来なくていい」 「契約打ち切り」一方的な雇い止め・解雇は認められません
解雇は、「合理的」で、社会常識上納得できる理由がなければ認められません。
解雇が正当な理由によるものか確認するために、解雇理由を文書で提出することを要求できます。アルバイトもパートも変わりません。
また、有期雇用であっても何度か繰り返していれば、期間の定めのない雇用者とみなされ、一方的な雇い止めはゆるされなくなります。
上司や同僚から嫌味を言われても、自分からやめると絶対言わないようにしましょう。
「経営不振だから」といわれても、
①人員削減の必要性
②配置転換など解雇回避の余地がない
③解雇対象者の選定を会社が一方的にやっていないか
④労働組合や代表者らと協議しているか
等の基準をクリアーしていなければ認められません。
また会社は、正当な理由があっても30日以上前に解雇予告するか、1ヶ月分の解雇手当を支給しなければなりません。
派遣の場合も、派遣先の急な打ち切りや、派遣先からの料金未払いなどを理由に契約解除はできません。
中途解約は、残りの期間の賃金を要求できます。
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