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Q 社会保険に入れてくれないのですが?

2ヶ月はたらいていれば、社会保険に加入できる

 雇用期間が2ヶ月以上なら健康保険や厚生年金保険に会社は加入させなければいけません。アルバイトや派遣、パートも、同じ仕事をしている社員の労働時間や労働日数の3/4以上(週30時間等)働いていれば加入できます。
 

週20時間以上働けば、雇用保険もOK

 週20時間働いていれば、雇用保険に加入できます。登録型派遣もアルバイトも同じ。
 加入していれば、解雇や倒産、自己都合退職の場合、勤務時の5割の賃金が90日以上は支給されます。自己都合退職の場合も、職場のいじめや賃金カット、賃金未払い、月45時間以上のサービス残業が続いた場合などは非自発的退職として90日以上の支給になります。

 

仕事や通勤上のケガや病気、労災補償は当然

 会社はアルバイトでも派遣でも、一人でも雇用していれば全額会社負担で労災保険に入らなければいけません。派遣の場合は、派遣元が労災保険に加入することになっています。ケガや病気のとき、あなたも労災保険から給付を受けられます。会社が認めなくても医者の証明書をもって労働基準監督署に提出しましょう。

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